遺産分割協議とは?

遺産分割協議は、遺言で分割が禁止されている場合を除いて、相続開始後(被相続人の死亡後)であればいつでも行うことができ、いつまでにしなければならないという期限はありません。

ただし相続税の申告義務がある場合は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければならないという期限がありますので、一応その期限までに終了させることが望ましいといえます。

遺産分割協議を行う前に当事務所作成のチェックリストをご活用ください。

相続チェックシート

また、遺産分割協議書は官公署によって提出が必要なところがあります。

一例ですが、
・不動産がある場合   → 法務局へ(相続人名義に所有権移転登記をするため)
・相続税の申告義務有 → 税務署(法定相続分と異なる遺産分割協議をした場合)
・銀行の預貯金有    → 銀行により提出を要求される場合がある(事前に確認要)

このように遺産分割協議書は、法務局、税務署、銀行等に必要な場合がありますので、
「誰が何を相続したか」第三者が見ても内容が分かるきちんとした書面の作成を必要とします。

また遺産分割協議書だけではなく、各種の書類を用意することが必要になります。

代表的なものとして、相続人の身分を客観的に証明する戸籍謄本等があげられます。
請求先一覧:
(1)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、戸籍の附票(本籍地の記載された住所歴)あるいは除住民票(=除票)
(2)被相続人の婚姻前の除籍謄本
   ※相続人の有無を確認するためです。
(3)改製原戸籍の謄本
   ※現行の戸籍とは違い戸籍筆頭者の両親、兄弟、従兄弟まで記載されていることがあります。
(4)被相続人出生時の除籍謄本
   ※大正・明治だけでなく、江戸時代生まれの記載が出てくる場合があります。
(5)相続人の戸籍謄本
(6)相続人の住民票あるいは戸籍の附票
(7)相続人の印鑑証明書
   ※遺産分割協議書に添付しますので必ず用意します。

相続人確定のため全てをそろえる必要はありませんが、被相続人の遺産に預貯金、不動産、相続税申告義務等があれば法務局での相続登記、銀行への解約手続、税務署の相続税申告に提出する場合があります。

遺産分割協議書は、金融機関や法務局などの官公庁で書面を必要な場合があります。そのためどのように遺産を誰が相続したかをきっちりと書面に明らかにする必要があります。>

また、後日話し合いの内容の蒸し返しや証拠として残す意味でもトラブル防止策としての遺産分割議書は重要です。

なお遺産分割協議をする過程で双方の意見に固執してばかりでは、まとまるものも感情的になってまとまらないこともあります。

法律的にも間違った筋が通らない主張もよく見受けられます。そうならないため遺産分割協議書の作成は、もとより専門家の意見も活用してみることもおすすめします。
 

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