相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議

法定代理人たる親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議をします。

しかし、次の場合は、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をできません。
①親権者と未成年者とが共に共同相続人であるとき
②数人の未成年者がいて親権者が同じであるとき
①②は、いずれも利益相反行為となり親権者は未成年者の代理人の選任を要します。

<利益相反行為とは>
親権者の都合のいいように分割するなど親権の公正な行使を期待することができない。そのため、子の利益を保護するため、親権者の代理権・同意権を制限しているのである。

親権者と子の利益が相反する行為については、親権者は未成年者である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議

法定代理人たる親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議をします。

しかし、次の場合は、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をできません。
①親権者と未成年者とが共に共同相続人であるとき
②数人の未成年者がいて親権者が同じであるとき
①②は、いずれも利益相反行為となり親権者は未成年者の代理人の選任を要します。

<利益相反行為とは>
親権者の都合のいいように分割するなど親権の公正な行使を期待することができない。そのため、子の利益を保護するため、親権者の代理権・同意権を制限しているのである。

親権者と子の利益が相反する行為については、親権者は未成年者である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

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