遺言とは?

遺言とは、一定の方式にしたがってなされる遺言者単独の相手方のない意思表示です。
遺言は、遺言者の死亡のときにはじめて効力を生じます。
遺言書は、遺言者の死亡後に効力が発生し、死亡後にやり直しができませんので、法律の定めにしたがって遺言書を作成しなければなりません。

  ≪遺言できる人(遺言能力)
①未成年者 ※ただし、満15歳に達した者は単独でできる

②成年被後見人
※ただし、事理を弁識する能力を一時回復した時は、2人以上の医師の立会いを得て、単独で有効な遺言をすることができる。
⇒「事理を弁識する能力を欠く」とは、自分の行為の結果について合理的な判断をする能力のないことすなわち意思能力のないことをいいます。

③被保佐人・被補助人→保佐人・補助人の同意を得なくてもできる。
※被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人をいいます。 
⇒「事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、意思能力が不完全なこと

遺言のすすめ

遺言を残すメリットとは?
(1)基本的に自分の意思にしたがった財産の処分をすることができる
(2)相続争いの防止
という2つの大きなメリットがある。

個別具体的にみてみましょう。
(1)自分の意思にしたがった財産の処分をすることができる
遺言書があれば、まず遺言の内容どおりに分配することが優先されます。
しかし遺言がなければ、民法の定める法定相続分で相続するか、あるいは複数の共同相続人がいる場合、他の相続人の同意なしに勝手に相続したり処分できません。 相続人全員が話し合いで遺産分割を行う必要がありますので、被相続人の意思は反映されません。

こんなときには遺言を残しておきたい!
①相続権のない内縁の妻や連れ子(養子縁組がされていない)に財産をあげたいとき
②面倒を見てくれた亡き息子の嫁などに財産をあげたいとき
③愛人との間の隠し子を認知したいとき
④相続廃除をしたいとき(親不孝ものには財産をあげたくないとき)
⑤特定の相続人に財産を多くあげたいとき
⑥農業を継いでくれる者(長男など)に農地を全部相続させたいとき
など

(2)相続争いの防止
争いが生じやすい例を参考までに挙げます。
①兄弟姉妹間で仲が悪い
②後妻と先妻の子が相続人となるとき
③異母(異父)兄弟間で遺産を分ける
④結婚外で生れた子(非嫡出子)がいるとき
⑤養子がいる場合
※上記は日頃から精神的なつながりが全くないか薄い場合に感情的な対立となりやすい要因といえます。
⑥相続人間で経済力の差が大きい場合
⇒経済力に劣る相続人は出来る限り遺産をもらいたいことからトラブルの発端となる可能性があるといえます。
⑦遺産に土地建物など分割不可能なものしかないとき
⇒この場合は、公平な分配の仕方で難しい面があります。1人だけが相続するとなれば他の相続人がどこまで納得できるかという面で難しい面があります。
死後の争いが生ずる可能性がある場合は、是非、遺言を!
周囲の環境も考慮する(各相続人の配偶者の介入によりトラブルの要因となる場合もある)。

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