遺言書の作成支援サービスの詳細

    秘密証書遺言は、遺言書を作成し、その遺言書に署名し、印を押印し、その遺言書を封筒に入れ、印鑑で封印します。

    最後に、公証役場で封筒を提出して、証人2人の立会いの下で、公証してもらいますので、遺言の内容を誰にも知られることがない点で、遺言書の中では最も秘密保持が高いといえます。

    メリットしては、先ほど、述べた秘密保持の点や、自筆証書遺言と異なり、遺言書はワープロ等で作成できる点があります。

    ただし、デメリットとしては、公正証書遺言と同様、証人2人の立会いが必要なこと、また、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所のもとで検認および相続人等の立会いの下で開封が必要なことがある。

    <手続の流れ>

    ①遺言者がワープロ等で遺言書を作成
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    ②遺言書に署名、押印すること。
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    ③署名押印済みの遺言書を封筒に入れ、押印したものと同じ印鑑で封印すること
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    ④公証役場で、公証人、証人2人以上の前に封筒を提出し、自分の遺言書であること等を述べること
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    ⑤公証人が、日付及び遺言者の申述を風刺に記載後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること

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