車の相続手続き

車を所有していた方が死亡した場合は、その車も相続の対象となります。

相続人が1人だけの場合はその相続人の単独で所有することができますが、複数の相続人がいる場合は、相続人の共有の財産となります。

共有の財産の場合は、相続人の1人が勝手に故人名義の車を相続することはできませんので、話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

つまり、遺産分割協議で、誰が相続するか確定しないうちには、車を、自分1人の名義に変えることができません。

遺産分割協議が成立した場合に、初めて誰が相続するのかが確定することになりますので、はじめて相続人への名義変更あるいは廃車をすることができることになります。

また、車を第三者に譲渡や売買あるいは廃車しようということもあります。その場合は、いきなり故人名義から第三者への譲渡や売買あるいは廃車はできません。

この場合は、いったん、相続人の名義へ変更したうえで、第三者へ譲渡や売買あるいは廃車という手続きを踏まえる必要があります。

以下、図で分かりやすく説明していますので、ご参照ください。

 〇相続人が1人だけの場合

          相続による名義変更
・故人(所有者) → → → → → → 相続人

 

 〇複数の相続人がいるときに、特定の相続人1人だけに相続させる場合
 

          相続による名義変更
・故人(所有者) → → → → → → 相続人
           ※前提として遺産分割協議が必要
                   (相続人全員の同意が必要)

 

 〇複数の相続人うち1人だけに相続させ、第三者等への譲渡、売買をしたいとき

           相続による名義変更    譲渡、売買による名義変更
・故人(所有者) → → → → → → 相続人 → → → → →  第三者
         ※遺産分割協議が必要

車の相続手続きの支援サービスの詳細

当事務所の相続手続きの支援サービスについては、以下の内容で、戸籍謄本等の取り寄せから各種名義変更の手続きが終了するまで支援させていただいております。 なお、お急ぎの場合によっては、下記の順番ではなく、同時並行で進めていくこともあります。
当事務所では、以下のとおり相続に伴う各種名義変更等の手続きの支援を行っています。


【相続手続支援サービス】
①戸籍謄本等の取り寄せと相続人確定作業 ・市町村役場にて、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍の取り寄せと相続人の結婚時から現在までの戸籍を取り寄せを当方が行います。
・取り寄せ後、相続関係図を作成致します。
※戸籍謄本は、相続人調査のみならず相続手続きに必ず必要になります
②遺産分割協議書の作成(複数の相続人がいる場合) 遺産分割の話し合いで決まった内容に基づいて法的に有効な遺産分割協議書を作成致します。
※印鑑証明書のみお客様にてご用意していただきます。
③車の相続手続き 運輸支局で名義変更の手続きをさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください!

06-4256-7938 (受付時間 平日9:00~18:00)