遺言書の検認

遺言書を見つけたとき、書かれている内容が気になりますね。どんなことが書いてあるんだろう。
自分に都合の悪いことが書いているのでは・・。周囲に誰もいないときつい開けてみたくなるものです。でも勝手に開けてしまうと、ペナルティが課されます。
ただし、開封してしまっても遺言書は無効となりません。

※参照条文 遺言書の検認(民法1004条)
家庭裁判所が検認をする目的は、遺言書の存在をはっきりさせ、内容を確認することで偽造や変造を防ぐことにあります。
したがって、家庭裁判所が検認したからといっても、その遺言書が有効なのか、または、無効なのかということを判断まではしません。

では、封印されている遺言書を家庭裁判所の故意に提出しなかったらどうなるのでしょうか?
5万円以下の過料になります(民法1005条)。
遺言書を提出をしなかっただけでなく、家庭裁判所外で勝手に開封することも5万円以下の過料です。

ただし、遺言書が、公証役場を通じて公正証書遺言にしていた場合は、検認の手続きは不要です。

家庭裁判所の検認手続きは以下のとおりです。

提出先: 被相続人(遺言者)の最後の住所地の家庭裁判所
     ※遺言書検認申立書は、家庭裁判所でもらえます。
提出者: 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
提出期限:被相続人死亡後出来る限り早く又は発見後はすぐに申し立てる
費  用:
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円と郵便切手(申立先でご確認ください)
必要書類:
・申立書、認印
・申立人、相続人全員の戸籍謄本(3ヵ月以内に発行されたもの) 各1通
・遺言者の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(3ヵ月以内に発行されたもの) 各1通
・遺言者の出生時から死亡時までの間の全ての戸籍(除籍または改製原戸籍)謄本 各1通
※相続人が兄弟姉妹、代襲者によって上記書類以外に必要書類が必要となりますので、申立先で確認ください。

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