相続人が誰もいないとき、相続財産はどうなる?

戸籍を調べても推定相続人もいなかったとか、相続放棄によって、相続人がいなくなったというケースが考えられます。

相続人等いるかいないか分からない場合でも相続は開始します。

では、受け取るものがいるか分からない又は、いないときには遺産は行方はどうなるのか,疑問に思うところではないでしょうか。

法律は、このような場合があることを想定して、相続人不存在制度を設けています。この制度は、相続人を探し出す手続きと、また同時に、相続人が現れるまでの間、又は現れない場合には、最終的に相続財産を管理し清算をする手続きです。

この相続人不存在の手続きの流れは、次のとおりです。

<手続きの流れ>
①利害関係人又は検察官は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立て
   ↓
②家庭裁判所は相続財産管理人の選任の公告
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③債権者・受遺者に対する請求催告の公告  相続財産管理人の選任の公告があったあと2ヶ月以内に相続人が誰も名乗りでなかった。 管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して一定の期間を定め(2ヶ月以上)、その期間内に請求の申し出をするよう公告し、知れたる債権者には個別に通知する。    ↓
   ↓ 申し出た債権者・受遺者が現れたら、まず債権者に弁済し、次に受遺者に弁済する
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④相続人捜索の公告
 相続債権者や受遺者に対する請求催告の申出期間が経過しても、相続人のいることが明らかでなければ、清算と並行して、家庭裁判所は6ヶ月以上の期間を定めて相続人を探す公告をする。
   ↓
⑤相続不存在の確定
 期間内に相続人が出てこないときは、「相続人不存在」が確定確定すると、相続人や債権者等がいてももはや権利行使は出来なくなる!
   ↓
⑥特別縁故者による財産分与の申立(3ヶ月以内に財産分与の申立)
   ↓
⑦国庫へ帰属
 特別縁故者の申立がない時や特別縁故者への財産分与が一部に留まり、残りの財産があるときは国庫へと帰属する。

※備考:
 上記の流れから、期間内に相続人等が現れなかった場合には、最終的に国庫へ帰属することが分かります。

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