寄与分とは?

1.意義
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その者の本来の相続分に一定の加算をする制度です。

被相続人の財産の維持や増加について寄与・貢献をした者を、何の貢献もしてない他の相続人と同様に扱い、あくまでも法定相続分どおりに分配するというのでは、不公平となります。

そこで法は、相続人間の公平を図るため、特別に寄与分を認めたのです。

2.寄与分が認められる行為とその権利者の範囲
寄与分が認められる行為は以下の場合です。

・被相続人の事業に対する労務の提供
・被相続人の事業に対する財産上の給付
・被相続人の療養看護
・その他の方法

※その他の方法とは、前述の労務の提供、財産上の給付、療養看護に匹敵するような方法であることが必要です。

もっとも、寄与分権利者となれる者は、相続人に限定されています。つまり、共同相続人でない者(内縁の妻、被相続人の子と死別した配偶者など)は、被相続人の財産の維持・増加に貢献したとしても寄与分は認められないのです。

3.寄与分の計算
具体的な寄与分の額について、相続人全員が話し合いでどの程度の寄与があったか協議し額を決めます。

寄与分はどのように決めても構いませんが、遺贈の価額を控除した額を超えることはできないことなっています

寄与分の額が決まると、被相続人が相続開始の時点で有した財産から寄与分の額を控除し、これを相続財産とみなします。

相続財産 - 寄与分 = 残った財産(みなし相続財産)

もし、寄与分についての話し合いがつかないときは、家庭裁判所に寄与分を定める調停を申立て、それでもまとまらない場合は、審判の申立てに進みます。

特別受益とは?

1.意義
特別受益とは、相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合は、他の相続人との公平を期すために本来の相続分から受益分を差し引く制度です。

2.特別受益の対象
遺贈については、すべて特別受益の対象になりますが、生前贈与については、何が特別受益なのかその対象に限定があります。

・婚姻のための贈与
 例:持参金、嫁入り道具、結納金、新婚旅行などの費用など
・養子縁組の贈与
 例:持参金、新居など
・生計の資本
 例:子が世帯を持つときに土地や財産などの援助を受けた、営業資金を出してもらったなど

3.特別受益の計算
生前贈与があった場合の具体例を挙げてみます。

相続人が、母、長男、次男、長女で、被相続人である父が残した財産の総額が9,000万円とします。そして長男が営業資金として1,000万円の贈与を受け、姉が結婚の際の支度金とし800万円をもらっているとします。

特別受益を考慮せず法定相続分で計算すると、
  母 9,000万円 × 1/2 = 4,500万円
  長男、次男、長女の各人の相続分
    9,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,500万円(それぞれの相続分)
となりますが、これでは何ももらっていない次男は不公平です。

そこで、特別受益を考慮してみると、
①遺産総額9,000万円に長男の営業資金1,000万円と結婚支度金800万円を加えると、みなし相続財産は、1億800万円になります。

②これを遺産分割の際の基礎とします。このような処理を行うことを「特別受益の持ち戻し」ともいいます。
 母 1億800万円 × 1/2 = 5,400万円
 長男、次男、長女の各人の一応の相続分
   1億800万円 × 1/2 × 1/3 = 1,800万円
     ↓
長男、長女は生前に父から贈与してもらっていますので、特別受益を控除します。
 長男 1,800万円 - 1,000万円 = 800万円
 長女 1,800万円 - 800万円 = 1,000万円
     ↓
以上特別受益を考慮した相続人の具体的相続分は、
 母   5,400万円
 長男  800万円
 次男 1,800万円
 長女 1,000万円
となります。

上記のように長男や長女の特別受益額が相続分の範囲内に収まっている場合ばかりではなく、相続分を超えている場合もあります。しかし、そのような場合でもその超過分を返還する必要はありません。相続分が0となるだけです。

もっとも、被相続人が生前贈与や遺贈をする際に特別受益を相続財産に戻さなくてもよい旨の意思表示をしておけば、相続分を減らされません(持戻免除の意思表示)。
ただし、他の相続人の遺留分を害さない範囲内という制限があります。

また、遺産分割協議の際に相続人の間で生前贈与や遺贈をそのまま認めるような協議をすれば、持ち戻し免除の意思表示がなされた場合と同様です。この場合は、遺留分の制限などは関係なくなります。

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