遺言とは?

遺言書の種類と内容
①自筆証書遺言(民法968条)
②公正証書遺言(民法969条)
③秘密証書遺言(民法970条)
④危急時など特別方式の遺言(民法976条~984条)

②の公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所の申し立てには、遺言書検認申立書と相続人目録など提出します。

検認とは、遺言書に対する不正行為(偽造や破棄)を防止するための証拠保全手続きであり、遺言内容そのものが有効か無効かを判断するものではありません。

注意事項:
自分に不利な内容を発見したら握りつぶしたくなるのが心情、しかしそれをしてしまうと5万円以下の過料を取られる上、相続権自体を失いかねませんので(相続欠格)絶対しないで下さい。

<遺言書の長所と欠点>

 自筆証書遺言   公正証書遺言   秘密証書遺言
証人又は立会人 不要 必要 公証人1人、証人2人に遺言書 を提出
書く人 本人の自筆 本人の意思に基づき公証人が作成 ワープロ打ちでも可
署名および捺印 本人 本人、証人および公証人 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印
日付 本人の自筆 公証人が作成 ワープロ打ちでも可
検認 必要 不要 必要
長所と欠点 秘密は保てるが保管が難しい 保管は確実だが秘密の漏れる心配があり 保管も確実で秘密もたもてるが内容に書きおとしがあり得る

まずはお気軽にお問い合わせください!

06-4256-7938 (受付時間 平日9:00~18:00)