遺言とは?
遺言書の種類と内容
①自筆証書遺言(民法968条)
②公正証書遺言(民法969条)
③秘密証書遺言(民法970条)
④危急時など特別方式の遺言(民法976条~984条)
②の公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所の申し立てには、遺言書検認申立書と相続人目録など提出します。
検認とは、遺言書に対する不正行為(偽造や破棄)を防止するための証拠保全手続きであり、遺言内容そのものが有効か無効かを判断するものではありません。
注意事項:
自分に不利な内容を発見したら握りつぶしたくなるのが心情、しかしそれをしてしまうと5万円以下の過料を取られる上、相続権自体を失いかねませんので(相続欠格)絶対しないで下さい。
<遺言書の長所と欠点>
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
証人又は立会人 | 不要 | 必要 | 公証人1人、証人2人に遺言書 を提出 |
書く人 | 本人の自筆 | 本人の意思に基づき公証人が作成 | ワープロ打ちでも可 |
署名および捺印 | 本人 | 本人、証人および公証人 | 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印 |
日付 | 本人の自筆 | 公証人が作成 | ワープロ打ちでも可 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
長所と欠点 | 秘密は保てるが保管が難しい | 保管は確実だが秘密の漏れる心配があり | 保管も確実で秘密もたもてるが内容に書きおとしがあり得る |
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