公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、法務大臣が任命した公証人の前で遺言者が口述することによって遺言書を作成するものですので、方式の不備を避けることが出来る意味で確実性があるものと言えます。
  ※自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で書く点で方式に不備があり無効となりやすいとい欠点があります。
また、遺言書の原本が、公証役場に保管されますので、その点で安全性があります。
ただし、証人から親族に遺言の内容が漏れるというデメリットがあります。
※公正証書遺言の欠点は、手数料がかかることです。
  また事前に遺言書の原案を用意しておきましょう!

〇豆知識
1999年12月の民法改正によりこれまで耳、口の不自由な人でも証人になることができるようになりました。
耳が不自由な方には、「読み聞かせ」に代えて閲覧の方法で、口が不自由な方には、「口述に代え」、通訳人の通訳で申述する方法、あるいは公証人の前で自署する方法でできるようになったのです。

2.手続の流れ
①証人2人以上の立会いがあること
②遺言者が公証人に口述すること
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ 又は閲覧させること
④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印すること
⑤公証人が、その証書は方式にしたがって作成したものである旨を付記して、これに署名押印する。

「証人」の選択には以下の点に注意して下さい。
     <法律上の規定による証人欠格事由>
・未成年者 (20歳未満の人。ただし婚姻していれば成年に達したものとみなされる)
・相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族及び公証役場の職員

  <事実上の証人欠格事由>
・遺言者の口授を理解できない
・筆記の正確なことを確認することができない
・署名することができない

証人は、遺言書の内容を知る立場にありますので、証人から親族などに遺言の内容が漏れる恐れがあリます。 その意味で証人を選ぶ際には、そのことに注意して人選することです。

当事務所へ公正証書遺言をご依頼される場合は、証人の心当たりがない場合はその点も含めて事前にご相談ください。

3.次のものを用意しておきましょう。
①遺言の内容を記載したもの
②遺言者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等
④相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
⑤遺贈し又は相続させる財産が
・不動産の場合→土地・建物の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
   ・不動産以外のもの→預金通帳、株券、など
⑥証人2人以上が必要です。
その人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモ
※但し、証人になれる人には制限があります。上記2.をご参照ください 
⑦遺言執行者を決めておくと大変便利です。遺言どおりに忠実に実行する役割を負います。
 遺言執行者の住所・氏名・性年月日・職業がわかるメモ
⑧遺言公正証書作成当日には、遺言者の実印、証人2名の認印が必要
 
遺言書に、遺言執行者を指定しておくことができます。

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