相続税

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。逆に言えば、基礎控除額を超えていない場合は、申告及び納税は不要ということになります。

基礎控除額は、次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
※平成27年1月1日以降の相続又は遺贈の開始(死亡日)の場合

例:法定相続人の数が、妻と子2人で、財産の価額の合計額が、3,500万円の場合
基礎控除額=3,000万円 + (600万円 × 3人)= 4,800万円
⇒財産の価額の合計額(3,500万円)が、基礎控除額(4,800万円)以下のため、相続税の申告及び納税は不要ということになります。

まずはお気軽にお問い合わせください!

06-4256-7938 (受付時間 平日9:00~18:00)