遺言書の作成支援サービスの詳細

当事務所の遺言書作成サービスについては、基本的に以下の内容で行います。また遺言書に記載された内容にしたがって手続きをすすめる遺言執行のサービスも遺言書の作成から承ります。
遺言書に記載する財産として、以下のケースがあります。
・金融機関に預けている預貯金
・土地・家屋などの不動産
・田・畑などの農地
・有価証券
・自動車
・愛犬、猫などのペット
など。
これらの財産について、遺言書がなく、また、複数の相続人がいる場合で、法律で定められた分け方ではない場合は、財産の分け方について話し合いを行うことが必要となり、相続人間で話し合いがまとまらなかったり、紛争が生じたりしやすくなります。
そのため、相続トラブル対策として、また財産を特定の相続人にあげたいなどの場合は、遺言書を残しておくことが重要になります。
ただし、せっかく遺言書を書いたのに、間違った内容にしてしまった場合は、無効となりますので、無意味になります。
当事務所では、以下のとおり遺言書の作成支援を行っています。

1.【公正証書遺言の作成支援サービス】

①必要な公的書類の取り寄せ
イ 市町村役場での戸籍謄本取り寄せ
ロ 市町村役場で固定資産評価証明書の取り寄せ(最新のもの)
ハ 法務局で不動産登記簿謄本の取り寄せ(全ての不動産)
   ※印鑑証明書は、ご自身でご取得いただきます。

②立合証人2名の確保
・ 遺言証人2名いらっしゃらない場合は、当方でご用意します。

③遺言書原案の作成
 法的に問題のない遺言内容やリスク回避点等について、アドバイス致します
遺言書の原案を作成させていただきます。

④公証役場での公正証書作成の手配
 公的書類、遺言書原案をもとに原案どおりに公正証書を作成していただくよう当方が、公証役場にいき、
 公証人と打ち合わせを致します。
   ※公正証書に署名押印いただためご都合のよい日を決めていただきます。

⑤指定期日に公証役場での署名・押印
 指定された日に遺言者に公証役場に来ていただきます。公証人が遺言どおりの読み聞かせしますので、
 問題なければ書名・押印します。当方も当日同行致します。


以下は、任意です。遺言書の作成に加え、遺言者がお亡くなりになったあとの相続手続き(遺言執行)を当事務所に指定する場合です。

※遺言執行者を指定していない場合は、相続人が手続きを行うことになります。

【遺言者死亡後の遺言執行(相続手続き)】
  • 遺言執行付きの遺言書
    預貯金の名義変更あるいは解約手続き(金融機関)、家屋・土地の相続登記(法務局)、車の名義変更などを手続きさせていただきます。

以下は、公証役場を通さずに、作成する遺言書です。

2.【自筆証書遺言の作成支援サービス】

①必要な公的書類の取り寄せ
イ 市町村役場での戸籍謄本取り寄せ
ロ 市町村役場で固定資産評価証明書の取り寄せ(最新のもの)
ハ 法務局で不動産登記簿謄本の取り寄せ(全ての不動産)
   ※印鑑証明書は、ご自身でご取得いただきます。

②遺言書原案の作成
 法的に問題のない遺言内容やリスク回避点等について、アドバイス致します
遺言書の原案を作成させていただきます。

③遺言書に署名・押印
 当職の立会のもと、原案にそって、遺言者ご自身に書いていただき、最後に署名押印して頂きます。
 遺産目録等については、当事務所が作成します。


以下は、任意です。遺言書の作成に加え、遺言者がお亡くなりになったあとの相続手続き(遺言執行)を当事務所に指定する場合です。

※遺言執行者を指定していない場合は、相続人が手続きを行うことになります。

【遺言者死亡後の遺言執行(相続手続き)】
  • 遺言執行付きの遺言書
    預貯金の名義変更あるいは解約手続き(金融機関)、家屋・土地の相続登記(法務局)、車の名義変更などを手続きさせていただきます。
お客様相談者Aさん

遺言書の作成をご依頼したいと思いますが、入院していますので、こちらまで来てもらえるのでしょうか?



田村行政書士田村

病院まで出張することはできます。
当日、お見積書や手続きの流れ等の資料をお渡しますので、ご依頼にあたって、ご判断いただければと思います。
また、相談料は無料とさせて頂いておりますので、まずは、メールかお電話でご連絡ください。

まずはお気軽にお問い合わせください!

06-4256-7938 (受付時間 平日9:00~18:00)